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                                                         広島県行政書士会所属
                                     
 

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飯島事務所では【相続はじめの相談窓口】を開設しています。
相続に関係するはじめての相談窓口としてご好評頂いております。

【相続の相談をしたい、でも専門家を知らない】
【はじめての相続で誰に相談してよいかわからない】
相続はじめの相談窓口、相続手続きアドバイザーとして方向性
をご依頼者と一緒に検討させていただきます。

相続税の問題で税理士が必要なのか?
相続税対策で税理士・FPが必要なのか?
相続登記で司法書士が必要なのか?
相続争いで弁護士が必要なのか?
相続債務を調べるにはどうすればよいのか?
銀行預金の凍結解除はどうすればよいのか?
遺言書はどのようにすればよいのか?

一般的に相続手続きはわからない・複雑な事ばかりです。


相続で問題なのは?
相続で一番大事なことは現状の把握です。しかし、国も役場も病気の検診とは違い【相談に行きなさい】とは言ってくれません。だからいざ、相続が開始した時には問題となるケース多いのです。
   早めの治療【相談】が大事です。



相続のご相談は【相続開始前の相談】【相続開始後の相談】で大きく異なります。

【相続開始前のご相談】で多い事例は??
 土地や建物を所有しているので、相続税が心配である。
 現在の評価はどれくらいなのか、わからない。
 相続税の対策で専門家がいない。
 とにかく相続の専門家に依頼したい。

【相続開始後のご相談】で多い事例は??
 銀行などで預金を凍結されて困っている。
 とにかく、手続きがまったくわからない。
 遺品の整理や賃貸住宅の明渡し、遺族年金など財産相続
 以外の手続きが多くて困っている。
 高齢者ばかりで手続きがすすまない。
 若い者ばかりで手続きがすすまない。


 飯島事務所ではどのように対応をするのか?
【相続はじめの相談窓口】飯島事務所は相談内容を慎重に考査し、相続手続コンシェルジュとして現状の把握、今後の手続きの方向性をご提案させていただきます。
飯島事務所は相続財産の多い少ないは関係ありません。
【相続はじめの相談窓口】として相続手続を全てお手伝いさせていただきます。

 【相続開始後のご相談】には、相続関係図、遺産分割協議書、財産目録等の作成はもちろんですが、相続財産以外の手続きもお手伝いします。最近の事例では銀行預金の凍結解除、公営住宅の明渡手続き、遺品整理のお手伝いなど飯島事務所で行いました。

 相続財産が多い場合
法律家として税理士・司法書士・FPが必要と判断した時は、相続専門税理士、相続専門司法書士・相続専門FPなど専門家をご紹介します。

 士業なら誰でも紹介すればいいわけではない。
【相続開始前のご相談】は、資産が大きな問題になります。土地の借地権の捉え方一つでも財産評価は何百万、あるいは何千万も違ってきます。これは単に税理士を紹介すればいいという単純な問題ではありません。何百事例を担当した相続専門税理士でなくては資産運用、資産評価、相続税対策など複雑な事案を成功に導けません。飯島事務所は専門家しか紹介しません。


クライアントご要望 第一弾!!
 
先着5名さま受付順、平日にお申込受付お願いします。
ひとつひとつのご相談に真摯に対応する為に、5名さまで受付を終了させていただきます。ごめんなさい。


クライアントご要望 第二弾!!
 
飯島事務所では
お客さまのカスタマーサービスとして、福利厚生の一環として無料相談会を行います。

費用は一切かかりませんが、会議室等のお部屋をご用意下さい。
士業は法令で守秘義務の遵守を定められています。
安心してご利用下さい。
人数が多い場合は士業を応援手配いたします。

例えばこんな施設です。
社会福祉法人・医療法人・社会福祉協議会・農協・町内会
株式会社・有限会社・財団法人・社団法人・各種法人
金融機関・地方自治体・公民館などなど


  根角行政書士事務所


 

 

  岩立法務事務所

  交通事故問題専門.

   交通事故手続を応援します。


交通事故は保険会社がすべて示談交渉してくれると思っていませんか?それはあなたが掛けていた保険の車が事故を起した時に示談交渉をしてくれます。しかしもらい事故などの被害者の時どうしますか?

ある保険会社のパンフレットの抜粋です。
信号待ちで停車中に追突されるなど、お客さまに責任が全くない【もらい事故】は、自動車保険賠償事故のうち、約3件に1件の割合で発生し、全国で約200万人以上の方が巻き込まれています【もらい事故】は被害者であるお客さまに責任がありませんから、保険会社がお客さまに代わって示談交渉することはできません。
抜粋

そうです。被害者は大変なんです。自転車に乗って事故にあったり、歩行者が事故にあったりすると、百戦錬磨の保険会社の担当者がやってきてあなたが対応しなくてはいけません。

【手続きはこれでいいのか?】
【この示談金額で大丈夫なのか?】
いろいろ疑問に思い不安になります。
ご相談は交通事故協議会にお任せ下さい。

飯島事務所は交通事故協議会に所属しています。


     毎月1回 無料相談会を実施しています。












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日本行政書士会連合会所属  相続実務協議会所属
広島県行政書士会所属  交通事故実務協議会所属

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