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特別受益と寄与分

特別受益とは?
相続人の中に被相続人の生前、結婚の時に財産をもらったり家を建てるときに贈与を受けていたり、遺贈により特別の財産をもらったりしたため他の相続人に比べて特別の利益を受けていることがあります。このような特別の利益を特別受益といい、相続分の計算にあたっては特別の配慮をします。
詳しくは民法903条



特別受益となるもの

@.婚姻又は養子縁組のために受けた贈与
.  持参金・嫁入り道具・新居・結納金・新婚旅行費用など
  挙式費用は含みません。
.A.生計の資本として受けた贈与
   資金を出してもらって商売をはじめた
   サラリーマンが親から住宅資金を受けた
   単に生活の援助は含みません

B.特定の相続人が受けた遺贈


寄与分とは?
昭和55年民法の改正で認められた権利です。
相続人の中には被相続人の事業を長年手伝ったり、事業資金を提供したり、長年療養看護したりして、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした者もいます。この貢献分を寄与といいます。相続分の計算にあたっては寄与分を考慮します。詳しくは民法904条の2


寄与分となるもの
@被相続人の事業に関して、労務または財産を提供したとき
A被相続人の療養看護をしたとき
Bその他

寄与の態様
@家事従事型
   神戸家審昭和50.5.31 東京高決昭和54.2.6
   前橋家高崎支審昭和61.7.14 東京高決平成1.12.28
A金銭等出資型
   和歌山家審昭和59.1.25
B療養看護型
   盛岡家審昭和61.4.11
C扶養型
   大阪家審昭和61.1.30
D財産管理型
   盛岡家審昭和61.4.11

寄与分の主張
寄与分を主張できるのは共同相続人に限定されます。
寄与分を主張するには「どのような類型の寄与を主張するか」「その額をいくらと主張するか」「その主張を裏付ける具体的事実は何か」を明確にする必要があるでしょう。


















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