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財産評価基本通達と実際の分割評価


相続財産が現金だけなら容易に共同相続人で分割することも可能でしょうが、実際は相続財産の多くは不動産が占め、分割協議を行う段階で苦労するところです。相続法上は相続税課税のための価格計算の基準として定められた「財産評価基本通達」があります。この通達は大いに参考になりますが、あくまで課税の基準なので、遺産分割協議にそのまま適用するのも検討する必要があるでしょう。

例えば実際の遺産分割協議の不動産の評価には 相続税法の路線価・倍率法、固定資産税評価額、公示価格、実際の不動産価格の相場などを精査する必要があるでしょう。相続開始が10年前で分割協議は現在行っている、その間に不動産価格が下落した事例はたくさんあります。

評価の時期

相続税は相続開始時の相続財産評価額に応じることになります。また、遺産分割協議が納期限内に合意できていない場合は法定相続分に応じて申告し、その後分割協議が成立した後に、修正申告することになります。ですから、分割協議の時期が長ければ貨幣価値の変動(デノミ)や不動産の価格変動・株式の変動などで税金と分割では評価額が異なってきます。この点には注意が必要でしょう

分割協議が長くなる弊害

遺産分割協議が長くなると上記で述べたような価格変動による弊害も生まれます。また不動産などの権利関係でもたびたび弊害によるトラブルが生まれます。協議が未了の時期に共同相続人は一人で法定相続分の登記ができます。(所有権移転登記)その後、協議が完了し持分登記に移行すればいいのですが、協議が未了の時期に自分の法定持分を他人に譲渡してしまい、権利自体が複雑化してしまう弊害もあります。
あまり期間を長引かせない協議が必要でしょう。

















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