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生命保険と死亡退職金


生命保険と死亡退職金の取扱はどうするのでしょうか?
実際の分割財産の見方と相続税法からの見方を考えましょう。実際の分割協議などの分割財産としてとらえるのでしょうか?原則、分割財産ではありません。つまり受取人固有の権利であり分割する必要もなく、相続財産に含みません。一方、相続税法は一定の控除はありますが相続財産とみなし相続税の課税対象になります。なんか矛盾してますね。。。



例外を考えます。
実際の分割財産の面です。受取人が被相続人本人であった場合は被相続人の財産ですから、分割対象の財産となります。税金の面ではどうでしょう。負担者、受取人の関係で、相続税の対象になったり、贈与税の対象となったり、所得税の対象となったりしますので、注意が必要です。
例えば、保険契約者・被保険者、保険金受取人が異なる場合はみなし贈与とみなされ、贈与税の対象になります。また保険契約者と保険金受取人が同一人物で死亡したのが被保険者の場合は所得税の対象になります。税金は難しいですね。。



生命保険や死亡退職金は特別受益の対象になるでしょうか?
大多数の判例や審判は特別受益として認めないことがほとんどです。ただしこれも相続の実質的衡平の観点から特別受益として認め持ち戻し計算を認めた審判もありますので、ケースによると解釈すべきでしょう。



特別受益を認めた審判
大阪家審昭51.11.25 家庭裁判月報32-5-46
宇都宮家栃木支審平2.12.25 家庭裁判月報32-5-46




















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