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相続税に関するご相談は、直接、山岡税理士事務所にお問合せ下さい!
また、飯島法務事務所からでもご紹介させていただきます。










相続税のしくみ

税法は頻繁に法改正があります。詳しくは税務署、税理士にご相談ください。



ステップ1.
遺産総額から非課税財産や負債を控除し、正味課税総額(遺産総額のうち相続税の計算対象となる財産)を計算します。

ステップ2.
相続開始前3年以内に被相続人からの贈与によって相続人や受遺者が取得した財産がある場合、正味課税総額に加算します。
相続時精算課税制度を選択した受贈者については、親から取得した贈与財産を正味課税総額に加算します。

ステップ3
合計課税価格より基礎控除額を控除します。課税遺産総額

相続税のファースト判断
課税遺産総額がマイナスの場合には(以下の計算ができない)相続税はかかりません。申告書の提出も不要です。ただし、明らかにマイナス額でない場合以外は税理士に相談し計算してもらったほうがよろしいでしょう。

ステップ4
課税遺産総額を法定相続分で按分します。実際にどのように分けたものか関係なく、相続人が法定相続分に分けたものと仮定して、各人の遺産取得額を計算します。

ステップ5
それぞれの相続人が仮に取得した金額に、相続税の税率を掛けて一人ずつ相続税の計算をします。

ステップ6
ステップ5の個々の税額を合計します。これが相続税の合計になります。実際の個々の納付金額はこれ以下の計算 控除・2割加算・実際の分割事情により決定します。

ステップ7
相続税の総額を、実際に遺産分割協議書や遺言書に従った受取分に応じて按分して各人の相続税額を計算します。実際に財産を何も相続しなかった人については納める税額はゼロです。相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の1親等の血族か配偶者以外の者であるときは、その人の相続税額に2割加算されます。

ステップ8
それぞれの個々の事情により、税額を軽減・控除します。
配偶者の税額特例
配偶者の取得した財産が1億6000万円以下か法定相続分以下である場合には、配偶者は相続税がかかりません。
未成年者控除
相続人が満20歳未満の場合には、20歳に達するまでの年数に6万円を掛けた金額を控除します。
障害者控除
相続人が障害者である場合には、満70歳に達するまでの年数に6万円(特別障害者12万円)を掛けた金額を控除します。
贈与税額控除
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた金額は特別受益分として相続財産の中に取り込んで計算しますが、既に納めた贈与税は控除します。
相続時精算課税制度に係る贈与税額
既に納めた相続時精算課税制度に係る贈与税額が、相続税額から控除しきれないときは、その控除しきれない贈与税額は
還付されます。
その他の控除
「数次相続控除」「外国税額控除」などがあります。

注意!!
相続税法上の相続人数は民法の相続人と異なる場合があるので注意が必要です。
相続放棄をした人も含みます。
養子は実子がいる場合1人、いない場合は2人までです。
特別養子・連れ子養子・代襲相続人は実子とみなします。










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日本行政書士会連合会所属  相続実務協議会所属
広島県行政書士会所属  交通事故実務協議会所属

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