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贈与税に関するご相談は、直接、山岡税理士事務所へご相談下さい。









贈与税のしくみ

贈与税は相続税の補完税ともいわれます。個人から財産の贈与を受けた場合に、贈与を受けた人が負担する税金です。平成15年度以後に贈与を受けた人は、一定の条件により相続時精算課税制度を選択できます。

贈与税の課税方法は2種類
「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」

「暦年課税制度」
1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産の合計額から基礎控除の110万円を控除した残額に税率を掛け計算します。
「相続時精算課税制度」
平成15年1月1日以後に65歳以上の親から財産の贈与を受けた20歳以上の子である推定相続人は、相続時精算課税を選択できます。この制度の贈与額は、特別控除額2500万円を超えた部分に一律20%を掛けた金額になります。

贈与税の特例
居住用不動産およびそれを取得するための金銭の贈与に関しては、特例があります。

贈与税の配偶者控除
婚姻期間20年以上の配偶者が居住用不動産又は居住用不動産を購入するための金銭の贈与を受けた場合、贈与税の配偶者控除2000万円と基礎控除110万円を合わせた2110万円までは贈与税がかかりません。

相続時精算課税住宅資金特別控除
相続時精算課税を選択した人が、住宅取得等資金の贈与を受け、翌年の3月15日までに住宅を取得するなどの一定の要件を満たせば、2500万円の特別控除額に加え1000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。

生命保険と贈与税
生命保険の受取人には、契約内容で種類の異なる税金が課税されます。


離婚に伴う財産分与と慰謝料
離婚して、相手方から慰謝料や財産をもらった場合(財産分与)には、通常贈与税はかかりません。財産分与や慰謝料が、現金ではなく土地や建物などの不動産で支払われた場合には、その不動産をもらった者には税金がかかりません。しかし、支払った者にはその不動産の譲渡があったものとして所得税と住民税がかかる場合があります。

税法は頻繁に法改正があります。詳しくは税務署、税理士にご相談ください。










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