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遺言書の種類

遺言相続ザ・ムービー公開

普通方式

作成方法 メリット デメリット 証人
自筆証書遺言書 書面
本人の自筆
署名・押印
ワープロ・ビデオ・代筆不可
手軽にできる

費用が少額
家庭裁判所の検認が必要

偽造・変造・紛失のおそれがある

無効トラブルがある
不要
公正証書遺言書 遺言者の原案に基づき

公証人が作成
家庭裁判所の検認不要

偽造・変造・紛失のおそれがない

無効トラブルが少ない
すぐに分割手続きができる
費用がかかる
証人に内容がわかる
証人2名
秘密証書遺言書 遺言書を封印して公証役場で証明を受ける
本文は代筆・ワープロ可能

署名は本人
ワープロ・代筆が可能

内容が秘密にできる
家庭裁判所の検認が必要

費用がかかる

紛失のおそれがある

無効トラブルがある
証人2名

特別方式

一般臨終遺言書・船舶遭難者遺言書・伝染病隔絶者遺言書・在船者遺言書があります。

飯島法務事務所は公正証書遺言書を推薦しています。

法的効力を持つ遺言事項

遺言の執行ないし遺言の実現の対象となるのは、原則として法定された遺言事項に限られます。ただし、無効な事項が含まれるからといって遺言全部が無効となるわけではなく、無効な事項部分のみ無効となります。

相続に関する事項
@推定相続人の廃除または取消(民892・893・894)
A相続分の指定・指定の委託(民902)
B特別受益の持戻の免除(民903の3)
C遺産分割の方法の指定・指定の委託(民908)
D遺産分割の禁止(民908)
E相続人担保責任の指定(民914)
F遺留分減殺方法の指定(民1034)
遺産処分に関する事項
@遺贈
A財団法人の設立(寄付行為)(民41の2)
B信託の設定(信託2)
身分上の事項
@認知(民781)
A未成年後見人・未成年後見監督人の指定(民839・848)
遺言の執行に関する事項
@遺言執行者の指定・指定の委託(民1006)
その他
@祭祀承継者の指定(民897)
A遺言の取消(民1022)
B生命保険受取人の指定・変更(商675の2)


















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