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遺留分減殺請求権

遺留分とは法律で一定の法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に対して最低限の相続分を保証する制度です。
被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分を侵害された相続人が遺贈・相続によって侵害された遺留分を取り戻す請求を遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求は相続開始と減殺すべき贈与等があったことを知った時から1年以内にしなければいけません。

遺留分の範囲
遺留分の範囲はまず、相続全体の遺留分を計算します。直系尊属だけの場合は相続全体の1/3、配偶者・子の場合は相続全体の1/2です。そして各相続人の法定割合で計算したものが各自の遺留分額です。


遺留分の具体的割合

第一順位者が相続人の場合

配偶者がいる場合

法定相続分 遺留分
配偶者 1/2 1/4
1/2(人数で均等割り) 1/4(人数で均等割り)


配偶者がいない場合

法定相続分 遺留分
1/1(人数で均等割り) 1/2(人数で均等割り)


第二順位者が相続人の場合

配偶者がいる場合

法定相続分 遺留分
配偶者 2/3 2/6
父母(直系尊属) 1/3(人数で均等割り) 1/6(人数で均等割り)


配偶者がいない場合

法定相続分 遺留分
父母(直系尊属) 1/1(人数で均等割り) 1/3(人数で均等割り)


第三順位者が相続人の場合

配偶者がいる場合

法定相続分 遺留分
配偶者 3/4 3/8
兄弟姉妹 1/4(人数で均等割り) なし


配偶者がいない場合

法定相続分 遺留分
兄弟姉妹 1/1(人数で均等割り) なし


配偶者のみが相続人の場合

法定相続分 遺留分
配偶者 1/1 1/2
















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