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![]() 最近多いご相談事例 事例1. 「戸籍謄本を持って来て下さい」に困った! 法定相続人を確定させるには、被相続人の原則的に出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。家庭裁判所、市役所、金融機関どこに行っても「戸籍謄本を持ってきて下さい」と言われます。 ところが、この戸籍謄本が生涯一人に1通なら簡単ですけど、結婚や転籍、養子縁組、離婚、再婚、法改正などがあると何通にもなります。 また、それから法定相続人を確定させる為に全ての戸籍謄本を揃えなくてはなりません。 多い事例では何十通の戸籍謄本を揃えるようになります。また、やっと揃えて持参したら「相続関係図も提出してください」と言われます。 「戸籍謄本を持って来てください」と言われたが、揃えるのに困っています。 まして、相続関係図まで。。。。。 このような相談が最近は一番多い事例です。 直系だけの相続関係なら、それでも相続人様で容易に準備できますが、兄弟姉妹の相続になり傍系となると大変です。最近では士業でさえ傍系相続の戸籍請求には慎重にならざるおえません。 飯島法務事務所では、このような相談が最も多い事例です。 飯島法務事務所では、傍系相続でも、傍系の方に承諾書兼委任状をいただき、プライバシーに配慮しながら戸籍請求をさせていただきますので安心してご相談下さい。 事例2. 金融機関の預金が凍結されて困った! 金融機関は独自に相続人の死亡を確認する体制をとっています。死亡が確認されると直ちに預金を凍結させます。 解除するには法律にそった手続きをえなければなりませんが。。。。 相続人の中に、認知症の方、行方不明の方等、直接法律行為ができない方がいると手続きが行えません。 また、自筆証書遺言書が出きた場合は家庭裁判所の検認が必要です。 成年後見の申し立てや、遺産分割協議が行えない申し立て、不在者財産管理人の申し立て、遺言書の検認等の法律手続きを行う必要があります。 飯島法務事務所では、わずらわしい金融機関との手続きも代理して行いますので安心してご相談下さい。 事例3. 身寄りのない方が亡くなられて困った! 最近では、福祉施設や公営住宅で身寄りのない一人暮らしの方が亡くなられるケースも多くなってきました。 残された物は当然、相続財産です! 残された相続財産(物権)の処分に困っています。 このような、相談も最近多くなってきます。 飯島法務事務所では、遺品の整理等のご相談、財産的価値のあるものは、国庫への寄贈手続き(司法書士担当)等ケースの則したご提案をさせていただきますので安心してご相談下さい。 |
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