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  相続開始から手続き

  財産相続以外の手続き

相続といえば財産手続きを主に浮かべますが、葬儀・埋葬・年金・保険等の諸手続きも発生します。特に遺族年金などは遺族がこれから生活していく上でとても重要な手続きになります。ご参考にしてください。


 市町村役所
 死亡届けの提出 国内7日以内 国外3ヶ月
 火葬・埋葬許可申請
 印鑑登録証・住民基本台帳カードの返還
 世帯主変更届
 国民健康保険の手続き(国民健康保険加入者)
 葬祭費の請求(国民健康保険加入者)
 国民年金の手続き(遺族年金等
 固定資産税にかかる代表者相続人届け
 福祉に関する手続き(児童手当・老人医療・障害者等)

例えば広島市では区役所に行けば、「亡くなられたとき」という、役場での手続きをまとめた案内の用紙をくれます。死亡届けなどは必須ですが、該当者のみの手続きもたくさんありますので注意が必要です。

 社会保険事務所
遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)の手続き

各該当者によって、該当年金や手続きが異なっていますので社会保険事務所にご相談下さい」 BY 広島社会保険事務所でした。

飯島法務事務所はもちろん社会保険労務士ともパートナーシップを結んでおりますので、年金等不安な時は社会保険労務士が年金のご相談をお聞きします。

 勤務先
勤務先はほとんどの場合、総務担当の方が手続きの面倒を見ていただけると思いますが、一応。。。。。。。

  死亡退職届
  身分証明の返還
  未払い給与・死亡退職金・の請求
  健康保険証の返還

 保険会社等金融機関
  生命保険の請求
  入院保険の請求
  傷害保険の請求
  郵便局の簡易保険
  生命保険付き住宅ローン
  各共済会の手続き

 その他いろいろ
  自動車免許証の返還
  自動車保険・火災保険等の名義変更
  公共料金の名義変更
  借地・借家・賃貸・公営住宅の関係
  各種会員カードの廃止
被相続人の銀行預金口座などは遺産分割が整うまで、金融機関は閉鎖します。また、自動車等は遺産財産に該当するため勝手に名義変更すると後で相続人間でもめることになります。財産・負債の手続きは財産相続手続きで慎重に行いましょう。

 財産相続の手続き
 被相続人の死亡(相続開始

相続は民法第5編 相続で定義されています。民法第882条で「相続は、死亡によって開始する」となっています。死んでもいないのに相続放棄なんてことはもってのほかですよ。。。。。。。
  

相続人の確定(相続人は誰なのか?)

遺言書の有無の確認、(家庭裁判所の検認)
死亡・遺言書発見後遅滞なく
相続人は誰なのか?民法では法定相続人を第886条から第899条までに定めています。
遺言書が発見されたら絶対開封してはいけませんよ?!家庭裁判所での検認が必要になります、ただし公正証書遺言の場合は検認はいりません。
  

相続財産の調査・評価


相続財産の調査は慎重に行う必要があります。プラス財産ならともかく被相続人の負債も相続財産になります。また相続放棄等の意思表示の期間は3ヶ月ですからなるべく早く行う必要があります。
  
相続放棄・限定承認の申述 相続の開始を知った時から3ヶ月
相続するかしないかは、相続人の自由!
選択肢は3つ
単純相続・・・・全ての相続財産を相続する、負債があれば負債も相続
相続放棄・・・・全ての相続財産を放棄するもちろん負債も放棄!
ただし代襲相続もなくなります。
限定承認・・・・相続した財産の範囲を限度として義務を負うとするものです。つまり負債があれば、相続した財産の範囲を限度として支払うということですね。。。合理性があるが手続きが複雑+費用でなかなか一般的でない
平成13年は10万件の相続放棄に対し限定承認はわずか900件
  
被相続人の確定申告(準確定申告) 4ヶ月以内
  
遺産分割協議・家庭裁判所の調停・審判等
相続人全員で遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は金融機関、裁判所等、実際に遺産分割を行う時に必ず必要になります。遺言書に並び行政書士がお手伝いできる書類の作成になります。遺言通りにしよう、とか法定通りにしようとか・・・決めます。しかし、協議がまとまらない時は家庭裁判所での調停・審判にお願いすることもできます。
  
財産の名義変更・分割
遺言があった場合はそこに指定された遺言執行者が行い、協議が整った場合は年長者が代表で行うことが多いい。

(相続税の申告・納付) 10ヶ月以内

最後に相続税の申告ですが、・・・相続税がかかる事案はほとんどありません。セレブ方の相続は迷わず税理士にご相談ください。

飯島法務事務所では税理士とパートナーシップを結んでおりますので準確定申告・相続税の申告等のご相談は税理士がお聞きします

(遺留分減殺請求) 1年
最近何かと話題の遺留分減殺請求!!お父さんが(失礼)愛人に遺産を相続させる遺言書が出てきた。。。。なんて事件の時によく聞く言葉です。民法では兄弟姉妹以外の相続人に一定の相続財産を認めていてます。もちろん請求しなければだめですよ。。。

















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日本行政書士会連合会所属  相続実務協議会所属
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