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相続Q&A
相続税がかかる事案が少ないのはどうしてですか?
相続税には基礎控除という項目の控除が認められています。この基礎控除がなかなか大きいのです。
計算式は 5000万円+(1000万円×法定相続人の人数)となります。例えば妻と子供二人でも8000万円の基礎控除があります。すごいですね!?平成国税資料によると全体の5%ぐらいの人が相続税がかかる人だったみたいですよ。つまり95%の相続は相続税はかからなかったみたいですね。。相続税を払うことはすごいこと??
みんな限定承認にすればいいのでは?
限定承認は相続財産の範囲内で義務を負えばいいのでとても合理的です。しか〜〜〜し、なぜ一般的でないのでしょうか??
1.相続人全員が限定承認する必要があります。
2.財産目録を熟慮期間中に作成して家庭裁判所に提出義務
3.不当弁済責任の発生(民法934条)
などなどにより一般的でなくなっています。つまり、財産管理や債権者との調整といった面などで敬遠されているようです。
遺言書の検認ってなんですか?
遺言書には主に3種類あります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言ですね、その遺言書を家庭裁判所が形式等を検査することを検認といいます。公正証書遺言は公証役場で作成されていますので検認の必要はありません。保全手続きの一種で検認を経たからといって、その遺言書が有効な事を確認されたということにはなりません。
遺言書の検認終了までにいろいろ不備があり開封までに2ヶ月もかかってしまいましたが熟慮期間はやはり3ヶ月になるのでしょうか?
原則、熟慮期間に影響はありません。つまり相続の開始を知った時になりますから残り1ヶ月という事になります。よく戸籍の不足等で裁判所から再請求されて検認できるまでに熟慮期間が短くなってしまうことがあります。しかし遺言書の内容を確認するまでは相続の意思表示を決めるのに困りますよね。家庭裁判所には熟慮期間の延長申請が出来ますので、相続財産の調査に時間がかかる等で熟慮期間に支障をきたすときはあらかじめ申請を出しておきましょう。
生命保険や死亡退職金は相続財産として分割しなくてはいけませんか?
原則、生命保険も死亡退職金も相続財産ではありません(遺族がこれから生活するのに困らないように被相続人が残した愛です)ので分割する本来の相続財産にはなりません。しかし生命保険契約で受取人が被相続人ご自身の場合は相続財産に含まれるので注意してください。相続税法上はどちらもみなし相続財産として課税対象になります。易しく言うと生命保険等を相続人で分けなくてよろしいが、税金の対象にはしますよ。。。ということですね。。。「相続3代続くと遺産がなくなる」と俗にいうのはこのことですねとほほ。。。。注意してほしいのは、保険の支払い負担者、受取人によって相続税、贈与税、所得税になったりしますので注意!
なぜ、飯島法務事務所は遺言書作成を薦めるのか?
このようなケースがありました。ご主人が被相続人になり夫婦に子供はなく配偶者一人でした。ご主人のご両親もすでにおらず、財産は長年住んでいた家屋ぐらいでした。当然ご主人は配偶者に全財産が相続されると思い亡くなられましたが、ご主人の兄弟より遺産請求をされ、泣く泣く長年住み慣れた家屋を売却して支払われました。この時、遺言書(全財産を妻に相続させる)があれば支払わなくても済みました。これは1例ですが、このように遺言書があれば発生しなかった問題がたくさんあるのです。
相続放棄と事実上の相続放棄って何ですか?
正式な相続放棄は家庭裁判所に申述しなくてはいけませんが、事実上の相続放棄は正式な相続放棄を行わず、例えば、相続人が配偶者と子供の時に相続財産を全て配偶者に集中させる分割協議をして、事実上相続放棄と同じ効果をもたらすことを言います。現実には正式な相続放棄より事実上の相続放棄の方が多い。しかし法律上は事実上の放棄は相続放棄ではありませんから相続人としての責任は存在します。
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