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法定相続人と法定割合


民法では法定相続人(法律で定めている相続人)は以下のようになっています。

配偶者・・・常に相続人となり、他に血族相続人がいなければ単独で、いれば共同で相続します。(民法890条)

血族相続人
第一順位は子供、第二順位は直系尊属、第三順位は兄弟姉妹の順番ですここで注意していただきたいのは、順位の先の人が相続承認をしたら次の順位以降の人は相続は発生しません。つまり言い方は乱暴ですが「子供が相続したのに叔父さんや叔母さんが出てきてもないですよ」ということです。

以上が原則です。次に実例を考えて見ましょう。

子供が相続開始までに既に死亡・相続欠格・廃除によって相続権がない時いわゆる代襲相続と呼ばれるもので、子供の子供(孫)以下の直系卑属が相続します。この時も第二順位以降は相続権はありません。

次に子供も孫以下(いわゆる直系卑属)もいない、直系尊属もいない、兄弟姉妹もいない、甥か姪がいた時は甥、姪に代襲相続があります。しかし、甥姪の以下には代襲相続はありません。もはやそれまで!

子供というのは実子、養子、嫡出子、非嫡出子であることはといません。
しかし現行法では相続財産の配分に差があります。最近ではその差を問題視し、見直そうという傾向にあるようです。




相続財産の法定相続割合

法定相続人 法定割合 法定相続人 法定割合
配偶者と子供 1/2 1/2 配偶者と父母 2/3 1/3
配偶者と兄弟 3/4 1/4

昭和55年に民法の相続割合が改正されましたので、それ以前の相続開始の手続きは注意が必要です。


養子は実子と同じように扱います。しかし普通養子縁組、特別養子縁組によって相続権の違いがありますし、親族間での養子縁組などは二重資格の相続が発生したりしますので注意が必要です。

非嫡出子の相続分は、嫡出子の1/2です。(民法900条4号)

二重資格の相続人
先例および通説とも相続分の合算を肯定しています。例えば実父が亡くなって祖父が孫を養子にしていた場合など子の資格と実父の代襲相続としての二重の資格が発生します。そのような場合、養子としての相続分と代襲相続人としての相続分を有するとしています。


参考判例・審判
京都地判 昭34.6.16 下民集10-6-1267


















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