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相続人の確定・調査

相続人の確定・調査はどのようにするのでしょうか?
日本には戸籍制度があり身分に関することが本籍地の市町村役場に整備されています。それを全て取り寄せて確認・確定します。全て???そうなのです戸籍が1枚だけなら簡単なのですが。。。。戸籍は現在の戸籍は今の本籍地の役場に請求できます。しかし、転籍・法律改正・除籍等で複数(場合によっては各地の役場)存在します。被相続人の出生から死亡が明記された戸籍(除籍・改正原戸籍)を全て取り寄せて初めて血縁関係が判明します


確認事項

被相続人が死亡したこと

被相続人の死亡が戸籍に明記され公の証明になります。最近では戸籍が電子処理なので死亡届けを出して数日内で記入されるようです。

相続人の確認

子供・認知・養子・先妻の子・他に相続人はいないか等を全て確認します。


相続関係図の作成

相続関係図は必ず作らなくてはいけない書類ではありませんが作成をお勧めします。相続関係図と戸籍等を一緒に保管しておくといろいろな手続き等で大変便利です。

役場は戸籍業務に対し保全業務が主です、個人情報もあるため内容については詳しく教えてくれません。しかし行政書士又は司法書士などは戸籍の職務請求ができ、難解な昔の戸籍も内容を見て詳しく教えてくれます。ぜひ法律家にご相談下さい。。。

















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