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遺産分割協議と協議書

遺産分割協議は関係者全員参加の原則があります。相続人を欠いた遺産分割協議は無効ですから、気をつけましょう。

参加者
法定相続人・包括受遺者・遺言で認知した子
参加者の中に未成年者・行方不明者がいる場合は特別代理人・不在者財産管理人などの家庭裁判所での選任手続きが必要です。

参加出来ない人
相続放棄者・相続欠格者・相続廃除者に該当する人


遺産分割協議の流れ
1.全員で遺産の範囲を確認
2.誰がどの遺産を取得するか協議
3.取得遺産のメリット・デメリット、問題点の抽出
4.専門家等の助言
5.遺産分割協議書原案作成
6.相続人全員による再検討
7.遺産分割協議書に署名・押印(実印・印鑑証明)
8.実際の遺産分割


遺産分割は、遺産に属する物、または権利の種類および性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態および生活状況を考慮してこれをする民法906条

相続人間の公平
年少者・心身に障害を持つ者、生活困窮者等がいれば、それぞれの実情に応じた配慮 特別受益・寄与分を考慮

相続財産の経済的価値を損なわない形での分割配慮



遺産分割協議は細心の注意を払って行いましょう。

協議を始める前に再度、指差し確認!よし
相続人で欠けている人はいないか?よし
相続財産・評価はこれで全部か?全員納得した評価であるか?よし


分割協議は相続税を中心に考えると節税対策的な分割になったり、また自分の取得分ばかり考慮すると相続税が多くかかったりしますので、相続税が発生するかもしれない財産評価の時はとくに全体をマクロに物事とらえ実際の分割財産と相続税の評価財産を両方考慮して行う必要があります。迷わず税理士に相談しましょう。

相続が開始されて、すぐに遺産分割協議が整うことは現実はそんなにありません。話し合いがまとまらなかったり、争いになったりして何年も協議が整わない時もあります。そのような時に特に注意していただきたいのが不動産の名義です。名義変更をせずに被相続人のまま何年もたってしまったケース、とりあえず法定相続人で共有登記してしまったケースは後々トラブルの原因に多くなっていますので注意が必要でしょう。


遺産分割協議が整わない時は。。。。

家庭裁判所での調停になります。それでも整わない時は審判になります。最近では年間13000件にもなります。調停まで行かずに協議が整うことがいいのですが。

















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